医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第21条

(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第21条 (製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)

法第14条第6項(法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。