医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第27条の2

(医薬品等区分適合性調査の申請)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第27条の2 (医薬品等区分適合性調査の申請)

厚生労働大臣が法第14条の2の3第1項の規定により機構に医薬品等区分適合性調査を行わせることとした場合における法第14条の2第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。