医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第67条の4

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第67条の4

法第75条の5の5第3項の場合において、当該消滅した法人が不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第134号)第8条第1項の規定による命令(以下この条及び第67条の7において「不当景品類及び不当表示防止法による課徴金納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第11条の規定により課徴金の納付を命じないもの(以下この条及び第67条の7において「不当景品類及び不当表示防止法による課徴金納付免除」という。)とされたときは、法第75条の5の5第3項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為に該当する事実について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が不当景品類及び不当表示防止法による課徴金納付命令を受け、又は不当景品類及び不当表示防止法による課徴金納付免除とされたものとみなして、法第75条の5の3の規定を適用する。