医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第64条の3

(機構による感染症評価報告の情報の整理に係る再生医療等製品の範囲)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第64条の3 (機構による感染症評価報告の情報の整理に係る再生医療等製品の範囲)

法第68条の15第1項の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料の全部とする。