医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第19条

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第19条 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認台帳)

厚生労働大臣は、法第14条第1項及び第13項(法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)並びに第19条の2第1項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

2 第80条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が前項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。

3 第80条第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が第1項の承認を行うこととされている場合における同項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。