医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第18条の11
(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録台帳)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第18条の11 (医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録台帳)
厚生労働大臣は、登録に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
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