医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第16条の5
(保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第16条の5 (保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付)
登録医薬品等製造業者は、登録証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に対して行わなければならない。この場合において、登録証を破り、又は汚した登録医薬品等製造業者は、申請書にその登録証を添えなければならない。
3 第1項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4 登録医薬品等製造業者は、登録証の再交付を受けた後、失つた登録証を発見したときは、直ちに、その製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に発見した登録証を返納しなければならない。
5 第80条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が登録を行うこととされている場合における前三項の規定の適用については、第2項及び前項中「都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第3項中「実費を勘案して別に政令で定める額の」とあるのは「地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第227条の規定に基づき、条例で定めるところにより、」とする。
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