医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の38
(機構による再審査の確認等に係る再生医療等製品の範囲)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第43条の38 (機構による再審査の確認等に係る再生医療等製品の範囲)
法第23条の30第1項(法第23条の39において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第23条の29第1項各号(法第23条の39において準用する場合を含む。)に掲げる再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
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