医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の42
(再生医療等製品変更計画確認台帳)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第43条の42 (再生医療等製品変更計画確認台帳)
厚生労働大臣は、法第23条の32の2第1項(法第23条の39において準用する場合を含む。)の確認(次項において「再生医療等製品変更計画確認」という。)に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2 厚生労働大臣が法第23条の32の2第8項(法第23条の39において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)の規定により機構に再生医療等製品変更計画確認を行わせることとした場合における前項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
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