消防法施行令 第五条の三
(その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準)
昭和三十六年政令第三十七号
前二条又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められるもののほか、法第九条に基づく条例の規定は、火災の予防に貢献する合理的なものであることが明らかなものでなければならないものとする。
(その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準)
消防法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三十七号)
第5条の3 (その他の火災の予防のために必要な事項に関する条例の基準)
前二条又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められるもののほか、法第9条に基づく条例の規定は、火災の予防に貢献する合理的なものであることが明らかなものでなければならないものとする。