消防法施行令 第四条の二の三

(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)

昭和三十六年政令第三十七号

法第八条の二の四の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。

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第4条の2の3

(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)

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第4条の2の3 (避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)

法第8条の2の4の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。

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