消防法施行令 第四条の二の三
(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
昭和三十六年政令第三十七号
法第八条の二の四の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。
(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
消防法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三十七号)
第4条の2の3 (避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
法第8条の2の4の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。