消防法施行令 第四条の二の五
(自衛消防組織を置かなければならない者)
昭和三十六年政令第三十七号
法第八条の二の五第一項の自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、前条の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理についての権原を有する者に限る。)が置くものとする。
2 前項の場合において、当該権原を有する者が複数あるときは、共同して自衛消防組織を置くものとする。
(自衛消防組織を置かなければならない者)
消防法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三十七号)
第4条の2の5 (自衛消防組織を置かなければならない者)
法第8条の2の5第1項の自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、前条の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理についての権原を有する者に限る。)が置くものとする。
2 前項の場合において、当該権原を有する者が複数あるときは、共同して自衛消防組織を置くものとする。