消防法施行令 第四条の二の六

(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)

昭和三十六年政令第三十七号

前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。

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第4条の2の6

(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)

消防法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三十七号)

第4条の2の6 (消防計画における自衛消防組織の業務の定め)

前条第1項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。

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