消防法施行令 第四条の二の六
(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
昭和三十六年政令第三十七号
前条第一項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。
(消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
消防法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三十七号)
第4条の2の6 (消防計画における自衛消防組織の業務の定め)
前条第1項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない。