消防法施行令 第四条の二の四

(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)

昭和三十六年政令第三十七号

法第八条の二の五第一項の政令で定める防火対象物は、法第八条第一項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。 一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの 二 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの 三 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

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第4条の2の4

(自衛消防組織の設置を要する防火対象物)

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第4条の2の4 (自衛消防組織の設置を要する防火対象物)

法第8条の2の5第1項の政令で定める防火対象物は、法第8条第1項の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。 一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(以下「自衛消防組織設置防火対象物」という。)で、次のいずれかに該当するもの 二 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物(自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの 三 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

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