消防法施行令 第四条の四

昭和三十六年政令第三十七号

法第八条の三第三項の政令で定める法律は、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)及び家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)とする。

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第4条の4

消防法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三十七号)

第4条の4

法第8条の3第3項の政令で定める法律は、日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第175号)及び家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第104号)とする。

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