農業協同組合合併助成法施行令 第一条

(学識経験者)

昭和三十六年政令第百六十七号

農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない農業協同組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に掲げる者それぞれ二人以上とする。 一 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合連合会の理事又は経営管理委員 二 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合の理事又は経営管理委員 三 前各号に掲げる者以外の者で、農業協同組合に関し学識経験を有するもの

第1条

(学識経験者)

農業協同組合合併助成法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第百六十七号)

第1条 (学識経験者)

農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない農業協同組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に掲げる者それぞれ二人以上とする。 一 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合連合会の理事又は経営管理委員 二 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合の理事又は経営管理委員 三 前各号に掲げる者以外の者で、農業協同組合に関し学識経験を有するもの

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