選挙制度審議会令

昭和三十六年政令第百八十二号

第一条

選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第二条

審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。

第三条

前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

第一条

(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。