恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令
昭和三十六年政令第百九十八号
恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令(昭和三十六年政令第百九十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令の法令ページ
このページはクラウド六法の恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令ページです。恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条第一項の職員及び同法附則第四十二条第三項の俸給の額を定める政令
- 法令番号: 昭和三十六年政令第百九十八号
- 公布日: 1961-06-16
- 収録条文数: 2件