後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令

昭和三十六年政令第二百五十八号

第一条

(法第二条第二項に規定する政令で定める事業)

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のもの 二 法第二条第二項各号に掲げる施設に係る事業のうち、前号に掲げるもの以外のもので次に掲げる事業として行われるもの

第二条

(分担金等の徴収の確保)

開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの(以下「分担金等」という。)を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する分担金等の負担割合に係る基準を引き下げようとするとき、又は当該開発指定事業に関し現に課されている分担金等の負担割合を引き下げようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

第三条

(適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)

国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該適用団体が納付すべき負担金について、その見込額を納付させることができる。この場合において、当該適用団体が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該適用団体の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において還付しなければならない。

2 適用団体が国の負担金又は補助金の交付を受けて行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合においては、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該開発指定事業に係るそのこえる部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。

第四条

(引上率の通知)

各年度の開発指定事業に係る引上率の法第三条第四項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項の規定による決定又は変更のあつた日から三十日以内にするものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第六条

(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に第十六条の規定による改正前の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第二条の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第十六条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第二条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第七条

(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条第一号ヌの規定は、平成十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成十三年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(国の負担又は補助に関する経過措置)

第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。 一から五まで 略 六 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第一条

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。