車両制限令 第二十三条

(国土交通省令への委任)

昭和三十六年政令第二百六十五号

この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。

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第23条

(国土交通省令への委任)

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第23条 (国土交通省令への委任)

この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。

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