公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第二条

(手数料)

昭和三十六年政令第二百八十五号

法第五条(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき、九十万七千五百円とする。ただし、土地収用法第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業に係る特定公共事業の認定を申請する場合においては、五十一万三千百円とする。

2 同一の起業者が行う同一の事業に関して、土地収用法第二条又は同法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために特定公共事業の認定の申請が一の申請書によつて行われる場合においては、前項の規定の適用については一件の申請が行われるものとみなす。

第2条

(手数料)

公共用地の取得に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第二百八十五号)

第2条 (手数料)

法第5条(法第45条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき、九十万七千五百円とする。ただし、土地収用法第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業に係る特定公共事業の認定を申請する場合においては、五十一万三千百円とする。

2 同一の起業者が行う同一の事業に関して、土地収用法第2条又は同法第5条から第7条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために特定公共事業の認定の申請が一の申請書によつて行われる場合においては、前項の規定の適用については一件の申請が行われるものとみなす。

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