公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第六条
昭和三十六年政令第二百八十五号
法第四十七条第三項の生活再建計画においては、生活再建又は環境整備のための措置について、その具体的内容、実施主体、費用負担の区分その他必要な事項を定めるものとする。
2 都道府県知事は、生活再建計画を作成したときは、すみやかに、法第四十七条第一項の規定による申出をした者又はその代表者及び生活再建計画に定められた実施主体に生活再建計画に定められた事項を通知しなければならない。
公共用地の取得に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第二百八十五号)
第6条
法第47条第3項の生活再建計画においては、生活再建又は環境整備のための措置について、その具体的内容、実施主体、費用負担の区分その他必要な事項を定めるものとする。
2 都道府県知事は、生活再建計画を作成したときは、すみやかに、法第47条第1項の規定による申出をした者又はその代表者及び生活再建計画に定められた実施主体に生活再建計画に定められた事項を通知しなければならない。