公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第四条
(読替規定)
昭和三十六年政令第二百八十五号
法第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。 一 土地収用法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 二 土地収用法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 三 土地収用法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合 四 前各号のすべての場合
(読替規定)
公共用地の取得に関する特別措置法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第二百八十五号)
第4条 (読替規定)
法第45条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。 一 土地収用法第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 二 土地収用法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 三 土地収用法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合 四 前各号のすべての場合