社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第七条

(単位掛金額)

昭和三十六年政令第二百八十六号

単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第一号に掲げる額を控除して得た額を第二号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。 一 次に掲げる額の合計額 二 次に掲げる数の合計数

第7条

(単位掛金額)

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第二百八十六号)

第7条 (単位掛金額)

単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第1号に掲げる額を控除して得た額を第2号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。 一 次に掲げる額の合計額 二 次に掲げる数の合計数

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