社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第九条

(補助金算定対象額)

昭和三十六年政令第二百八十六号

法第十八条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数、措置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。

第9条

(補助金算定対象額)

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第二百八十六号)

第9条 (補助金算定対象額)

法第18条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数、措置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。

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