社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第二条
(特定社会福祉事業)
昭和三十六年政令第二百八十六号
法第二条第二項第三号の政令で定める社会福祉事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
(特定社会福祉事業)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第二百八十六号)
第2条 (特定社会福祉事業)
法第2条第2項第3号の政令で定める社会福祉事業は、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。