社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第五条
(被共済職員期間を合算する場合の退職理由)
昭和三十六年政令第二百八十六号
法第十一条第七項の政令で定める理由は、引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要するものとなつたこと(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。)とする。
(被共済職員期間を合算する場合の退職理由)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第二百八十六号)
第5条 (被共済職員期間を合算する場合の退職理由)
法第11条第7項の政令で定める理由は、引き続き一年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要するものとなつたこと(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。)とする。