社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第八条
(国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員)
昭和三十六年政令第二百八十六号
法第十八条第一号の政令で定める者は、第六条第二項第二号に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。
2 法第十八条第二号の政令で定める者は、第六条第二項第一号に掲げる施設において使用する特定介護保険施設等職員とする。
(国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第二百八十六号)
第8条 (国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員)
法第18条第1号の政令で定める者は、第6条第2項第2号に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。
2 法第18条第2号の政令で定める者は、第6条第2項第1号に掲げる施設において使用する特定介護保険施設等職員とする。