社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第六条

(掛金の額)

昭和三十六年政令第二百八十六号

法第十五条第二項第一号に規定する社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額(次条の規定により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。

2 法第十五条第二項第二号に規定する特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。ただし、当該特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所が次の各号に掲げるものである場合にあつては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に当該各号に定める数を乗じて得た額と、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該施設又は事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数から当該各号に定める数を控除して得た数を乗じて得た額との合計額とする。 一 法第二条第三項第二号に掲げる施設であつて、かつ、児童福祉法第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられた児童に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「措置入所障害児関係業務割合」という。)が零を上回るもの当該事業年度の初日において当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「措置入所障害児関係業務従事職員数」という。) 二 法第二条第三項第一号、第三号若しくは第六号又は第二条の二第八号に掲げる事業を行う事業所であつて、かつ、特定社会福祉事業に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「特定社会福祉事業割合」という。)が三分の一以上であるもの当該事業年度の初日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「特定職員数」という。)

3 法第十五条第二項第三号に規定する申出施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する申出施設等職員の数を乗じて得た額とする。

4 新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前三項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。 一 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、次のイに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とイに定める数とを合計した数とし、次のロに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とロに定める数とを合計した数とする。 二 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数に三を乗じて得た数。ただし、前号イに掲げる場合にあつては当該合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数を、同号ロに掲げる場合にあつては当該合計した数から新規特定職員数を、それぞれ控除して得た数に三を乗じて得た数とする。

5 新たに退職手当共済契約が締結された場合であつて、かつ、当該契約の申込みの日において当該共済契約者が第二項第一号に掲げる施設と同項第二号に掲げる事業所のいずれも経営する場合におけるその申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前各項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。 一 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数、新規措置入所障害児関係業務従事職員数及び新規特定職員数を合計した数 二 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数と新規特定職員数とを合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数

第6条

(掛金の額)

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第二百八十六号)

第6条 (掛金の額)

法第15条第2項第1号に規定する社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額(次条の規定により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。

2 法第15条第2項第2号に規定する特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。ただし、当該特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所が次の各号に掲げるものである場合にあつては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に当該各号に定める数を乗じて得た額と、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該施設又は事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数から当該各号に定める数を控除して得た数を乗じて得た額との合計額とする。 一 法第2条第3項第2号に掲げる施設であつて、かつ、児童福祉法第27条第1項の規定により同項第3号の措置がとられた児童に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「措置入所障害児関係業務割合」という。)が零を上回るもの当該事業年度の初日において当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「措置入所障害児関係業務従事職員数」という。) 二 法第2条第3項第1号、第3号若しくは第6号又は第2条の2第8号に掲げる事業を行う事業所であつて、かつ、特定社会福祉事業に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「特定社会福祉事業割合」という。)が三分の一以上であるもの当該事業年度の初日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「特定職員数」という。)

3 法第15条第2項第3号に規定する申出施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に三を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する申出施設等職員の数を乗じて得た額とする。

4 新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前三項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。 一 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、次のイに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とイに定める数とを合計した数とし、次のロに掲げる場合にあつては当該社会福祉施設等職員の数とロに定める数とを合計した数とする。 二 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数に三を乗じて得た数。ただし、前号イに掲げる場合にあつては当該合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数を、同号ロに掲げる場合にあつては当該合計した数から新規特定職員数を、それぞれ控除して得た数に三を乗じて得た数とする。

5 新たに退職手当共済契約が締結された場合であつて、かつ、当該契約の申込みの日において当該共済契約者が第2項第1号に掲げる施設と同項第2号に掲げる事業所のいずれも経営する場合におけるその申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前各項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を十二で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。 一 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数、新規措置入所障害児関係業務従事職員数及び新規特定職員数を合計した数 二 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数と新規特定職員数とを合計した数を控除して得た数に三を乗じて得た数

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