社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令 第四条
(障害の程度)
昭和三十六年政令第二百八十六号
法第九条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
(障害の程度)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第二百八十六号)
第4条 (障害の程度)
法第9条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。