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割賦販売法施行令

昭和三十六年政令第三百四十一号

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割賦販売法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 割賦販売法施行令
  • 法令番号: 昭和三十六年政令第三百四十一号
  • 公布日: 1961-11-01
  • 収録条文数: 61件

条文へのリンク

  • 第一条 (指定商品等)
  • 第二条 (割賦販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
  • 第三条 (所有権に関する推定に係る指定商品)
  • 第四条 (許可に係る前払式割賦販売業者等の年間の販売額等)
  • 第五条 (前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)
  • 第六条 (資産及び負債の額の計算)
  • 第七条 (金融機関)
  • 第八条 (確認書)
  • 第九条
  • 第十条 (公示)
  • 第十一条 (権利の調査)
  • 第十二条 (配当表の作成等)
  • 第十三条 (配当の実施)
  • 第十四条 (通知を要しない場合)
  • 第十五条 (有価証券の換価)
  • 第十六条 (省令への委任)
  • 第十七条 (ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
  • 第十八条 (ローン提供業者に対する抗弁)
  • 第十九条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)
  • 第二十条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)
  • 第二十一条 (包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
  • 第二十二条 (包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当)
  • 第二十三条 (認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等)
  • 第二十四条 (登録少額包括信用購入あつせん業者が営む包括信用購入あつせんに係る極度額の上限)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条