農業近代化資金融通法施行令 第三条
昭和三十六年政令第三百四十六号
法第二条第三項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業を営む農事組合法人、株式会社、持分会社その他法第二条第一項第一号に掲げる者の組織する団体で、農林水産大臣の定めるもの 二 前号に掲げる者のほか、法第二条第一項第一号に掲げる者で、都道府県知事がその者の農業経営の規模等を勘案し特に必要と認めて承認したもの
農業近代化資金融通法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十六号)
第3条
法第2条第3項第1号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 農業を営む農事組合法人、株式会社、持分会社その他法第2条第1項第1号に掲げる者の組織する団体で、農林水産大臣の定めるもの 二 前号に掲げる者のほか、法第2条第1項第1号に掲げる者で、都道府県知事がその者の農業経営の規模等を勘案し特に必要と認めて承認したもの