農業近代化資金融通法施行令 第二条
(農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間)
昭和三十六年政令第三百四十六号
法第二条第三項の政令で定める資金は、同条第一項第一号から第三号までに掲げる者、第一条第一号から第六号までに掲げる者、同条第七号に掲げる者(法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(以下「農業者関係一般社団法人等」という。)に限る。)、第一条第八号に掲げる者又は同条第九号に掲げる団体に貸し付けられるものにあつては次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同条第七号に掲げる者(農業者関係一般社団法人等を除く。)に貸し付けられるものにあつては同欄に掲げる資金のうち専ら法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が利用し、かつ、農林水産大臣が農業経営の近代化に特に資すると認める事業に必要なものとし、同条第三項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期限及び据置期間の欄に掲げるとおりとする。ただし、同表の資金の種類の欄に掲げる資金(同表の第六号に掲げる資金を除く。)の二以上の種類のものを同時に貸し付ける場合におけるその貸付資金については、同項第二号の政令で定める期限はその貸付資金の種類のうち同表の償還期限の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。