農業近代化資金融通法施行令 第五条

(政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)

昭和三十六年政令第三百四十六号

農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る法第二条第三項の農業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第5条

(政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)

農業近代化資金融通法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十六号)

第5条 (政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)

農林中央金庫は、政府と法第3条第1項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る法第2条第3項の農業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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