農業信用保証保険法施行令 第三条

(保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)

昭和三十六年政令第三百四十八号

法第五十九条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。

2 法第五十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

第3条

(保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)

農業信用保証保険法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十八号)

第3条 (保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)

法第59条第1項の政令で定める額は、三百万円とする。

2 法第59条第1項の政令で定める期間は、三年とする。

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