農業信用保証保険法施行令 第三条
(保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)
昭和三十六年政令第三百四十八号
法第五十九条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。
2 法第五十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)
農業信用保証保険法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十八号)
第3条 (保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)
法第59条第1項の政令で定める額は、三百万円とする。
2 法第59条第1項の政令で定める期間は、三年とする。