農業信用保証保険法施行令 第九条

(事務の区分)

昭和三十六年政令第三百四十八号

前条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第9条

(事務の区分)

農業信用保証保険法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十八号)

第9条 (事務の区分)

前条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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