農業信用保証保険法施行令 第二十二条

(罰則に関する経過措置)

昭和三十六年政令第三百四十八号

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第22条

(罰則に関する経過措置)

農業信用保証保険法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百四十八号)

第22条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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