畜産経営の安定に関する法律施行令 第七条

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

昭和三十六年政令第三百八十七号

法第九条第五項に規定する事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする第一号対象事業者(法第九条第一項に規定する第一号対象事業者をいう。次項並びに第十六条第一項及び第二項において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の承諾を得た第一号対象事業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

第7条

(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

畜産経営の安定に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百八十七号)

第7条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

法第9条第5項に規定する事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする第1号対象事業者(法第9条第1項に規定する第1号対象事業者をいう。次項並びに第16条第1項及び第2項において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の承諾を得た第1号対象事業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

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