畜産経営の安定に関する法律施行令 第九条

(法第十七条第一項の政令で定める乳製品)

昭和三十六年政令第三百八十七号

法第十七条第一項の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。 一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第〇四・〇二項に掲げるもの(第〇四〇二・九一号及び第〇四〇二・九九号の一の(一)に掲げるものを除く。) 二 関税定率法別表第〇四〇三・九〇号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。) 三 関税定率法別表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるもの 四 関税定率法別表第〇四・〇五項に掲げるもの

第9条

(法第十七条第一項の政令で定める乳製品)

畜産経営の安定に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百八十七号)

第9条 (法第十七条第一項の政令で定める乳製品)

法第17条第1項の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。 一 関税定率法(明治四十三年法律第54号)別表第〇四・〇二項に掲げるもの(第〇四〇二・九一号及び第〇四〇二・九九号の一の(一)に掲げるものを除く。) 二 関税定率法別表第〇四〇三・九〇号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。) 三 関税定率法別表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるもの 四 関税定率法別表第〇四・〇五項に掲げるもの

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