畜産経営の安定に関する法律施行令 第二条

(法第二条第二項の政令で定める乳製品)

昭和三十六年政令第三百八十七号

法第二条第二項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第三項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん乳(缶に密封され、かつ、滅菌されたものに限る。)、全粉乳、加糖粉乳及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。

第2条

(法第二条第二項の政令で定める乳製品)

畜産経営の安定に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百八十七号)

第2条 (法第二条第二項の政令で定める乳製品)

法第2条第2項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第3項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん乳(缶に密封され、かつ、滅菌されたものに限る。)、全粉乳、加糖粉乳及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。

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