畜産経営の安定に関する法律施行令 第十一条
(法第十八条第二項の政令で定める用途)
昭和三十六年政令第三百八十七号
法第十八条第二項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
(法第十八条第二項の政令で定める用途)
畜産経営の安定に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百八十七号)
第11条 (法第十八条第二項の政令で定める用途)
法第18条第2項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。