畜産経営の安定に関する法律施行令 第十七条

(事務の区分)

昭和三十六年政令第三百八十七号

第五条第一項から第三項まで及び前条第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第17条

(事務の区分)

畜産経営の安定に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百八十七号)

第17条 (事務の区分)

第5条第1項から第3項まで及び前条第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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