畜産経営の安定に関する法律施行令 第十三条

(担保の提供)

昭和三十六年政令第三百八十七号

法第二十条第三項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。 一 金銭 二 国債及び地方債 三 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。) 四 機構が確実と認める保証人の保証

2 前項第二号及び第三号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。

第13条

(担保の提供)

畜産経営の安定に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百八十七号)

第13条 (担保の提供)

法第20条第3項(法第22条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。 一 金銭 二 国債及び地方債 三 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。) 四 機構が確実と認める保証人の保証

2 前項第2号及び第3号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。

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