畜産経営の安定に関する法律施行令 第十二条
(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)
昭和三十六年政令第三百八十七号
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第三項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第二十条第三項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)
畜産経営の安定に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第三百八十七号)
第12条 (独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第18条第3項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第20条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があつた後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。