児童扶養手当法施行令 第一条
(法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)
昭和三十六年政令第四百五号
児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2 法第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
(法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)
児童扶養手当法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百五号)
第1条 (法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)
児童扶養手当法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。