児童扶養手当法施行令 第三条
(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
昭和三十六年政令第四百五号
法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の十第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)とする。ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第九条第一項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。
2 法第十二条第二項各号に規定する所得は、同条第一項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。