児童扶養手当法施行令 第九条
(国の費用の負担)
昭和三十六年政令第四百五号
法第二十一条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第十二条第二項の規定による返還金、法第二十三条第一項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(国の費用の負担)
児童扶養手当法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百五号)
第9条 (国の費用の負担)
法第21条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第12条第2項の規定による返還金、法第23条第1項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。