児童扶養手当法施行令 第二条

(法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)

昭和三十六年政令第四百五号

法第四条第一項第二号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 一 母が引き続き一年以上遺棄している児童 二 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童 三 母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 四 母が婚姻によらないで懐胎した児童 五 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

第2条

(法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)

児童扶養手当法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百五号)

第2条 (法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)

法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 一 母が引き続き一年以上遺棄している児童 二 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童 三 母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 四 母が婚姻によらないで懐胎した児童 五 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

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