児童扶養手当法施行令 第二条の三

(法第九条第一項の政令で定める児童)

昭和三十六年政令第四百五号

法第九条第一項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 一 母がなく、かつ、父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 二 母が婚姻によらないで懐胎した児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの 三 父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 四 父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 五 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童

第2条の3

(法第九条第一項の政令で定める児童)

児童扶養手当法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百五号)

第2条の3 (法第九条第一項の政令で定める児童)

法第9条第1項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。 一 母がなく、かつ、父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 二 母が婚姻によらないで懐胎した児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの 三 父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 四 父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童 五 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童

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