児童扶養手当法施行令 第二条の二
(手当額の改定)
昭和三十六年政令第四百五号
令和八年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万八千五十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2 令和八年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項中「一万七百五十円」とあるのは、「一万千三百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(手当額の改定)
児童扶養手当法施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第四百五号)
第2条の2 (手当額の改定)
令和八年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第5条第1項中「四万千百円」とあるのは、「四万八千五十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2 令和八年四月以降の月分の手当については、法第5条第2項中「一万七百五十円」とあるのは、「一万千三百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。